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一般社団法人日本筋学会 定款

 

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人日本筋学会と称し、英文名は、Japan Muscle Society(略称 JMS)とする。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、日本国内外における主に骨格筋に関する研究の発展を促進し、骨格筋及びそれに関連する研究者との連携協力を深めることを通じて、我が国における骨格筋研究の進歩に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)毎年1回の学術集会での研究の発表及び討議

(2)国内外の諸学会及び研究諸機関との学術上の交流

(3)その他本会の目的を達するために必要な事業

 

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。

(1)正会員 主として骨格筋の研究に関心がある者で、本会の目的に賛同して入会した個人

(2)学生会員 学部生又は大学院生で、本会の目的に賛同して入会した個人

(3)法人会員 本会の目的に賛同し、本会の行う事業を援助する目的で入会した団体

(4)名誉会員 本会に功績のあった会員等の中から理事会の推薦を経て社員総会の決

        議により名誉会員に推挙された個人

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。

 

(入会等)

第6条 本会に正会員、学生会員又は法人会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 学生会員が学部生又は大学院生でなくなった場合は、当該事業年度以降は正会員として扱う。

 

(会費)

第7条 本会の会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

2 名誉会員は、 会費を納めることを要しない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • 本会の定款その他の規則に違反したとき。

  • 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  • その他正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前二条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 会費の納入が継続して3年以上滞納したとき。

(2)当該会員が死亡、若しくは会員である団体が解散したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納など未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項を決議する。

  • 会費の金額

  • 会員の除名

  • 理事及び監事の選任及び解任

  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

  • 定款の変更

  • 解散及び残余財産の処分

  • 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

  • 理事会が社員総会に付議した事項

(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

る事項

(開催)

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の8分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)合併又は事業の全部の譲渡

(6)その他法令で定められた事項

 

(議決権の代理行使)

第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 本会に、次の役員を置く。

      理 事  10名以上30名以内

監 事  1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とし、理事長をもって法人法に定める代表理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。

 

(理事の職務・権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は互選により定めた者がその職務を代行する。

 

(監事の職務・権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 前二項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事及び監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって解職することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

 

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

  • 本会の業務執行の決定

  • 理事の職務の執行の監督

  • 理事長の選定及び解職

 

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 

(議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこのかぎりでない。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 会 計

(事業年度)

第33条 本会の法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

 

(財産の管理・運用)

第34条 本会の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。

 

(事業計画及び収支予算)

第35条 本会の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

 

(剰余金の分配)

第37条  本会は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第39条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第41条 本会の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 補 則

(細則等への委任)

第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 附 則

(法人の成立)

第43条 本会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

2 本会の成立に伴い、任意団体である日本筋学会の一切の権利及び義務は本会に帰属する。

3 任意団体である日本筋学会の正会員、学生会員、法人会員又は名誉会員は、第6条の規定にかかわらず、本会の成立のときに、それぞれ本会の正会員、学生会員、法人会員又は名誉会員の資格を取得する。

 

(設立時社員) 

第44条  本会の設立時社員は、次のとおりとする。

 

住所  *******

設立時社員  砂田 芳秀

 

住所  *******

設立時社員  大野 欽司

 

住所  *******

設立時社員  戸田 達史

 

      

(設立時役員)

第45条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。

 

設立時理事長    砂田 芳秀

設立時副理事長  大野 欽司

設立時副理事長  戸田 達史

設立時理事     砂田 芳秀

設立時理事     大野 欽司

設立時理事     戸田 達史

設立時理事        田中 廣壽

設立時理事        西野 一三

設立時理事        山梨 裕司

設立時理事        竹島 浩

設立時理事        青木 正志

設立時理事        遠藤 玉夫

設立時理事        辰巳 隆一

設立時理事        二川 健

設立時理事        深田 宗一朗

設立時理事        水澤 英洋

設立時理事        林 由起子

設立時理事        田中 栄

設立時理事        浅原 弘嗣

設立時理事        山内 啓太郎

設立時理事        重本 和宏

設立時理事        萩原 正敏

設立時理事        櫻井 隆

設立時理事        平澤 恵理

設立時理事        秋本 崇之

設立時理事        松村 剛

設立時理事        朝倉 淳

設立時理事        大川 恭行

設立時理事        小川 渉

設立時理事        金川 基

設立時理事        櫻井 英俊

設立時監事        橋本 有弘

 

(設立時の主たる事務所)

第46条 本会の設立時の主たる事務所の所在地は、東京都文京区大塚五丁目3番13号とする。

 

定款認証日 令和3年5月27日
法人成立日 令和3年6月10日

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