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日本筋学会会則

(名称)
第1条 本会は日本筋学会と称する。英語名は、Japan Muscle Society : JMSと称する。

(目的)
第2条 本会は、日本国内外における主に骨格筋に関する研究の発展を促進し、骨格筋およびそれに関連する研究者との連携協力を深めることを通じて、我が国における骨格筋研究の進歩に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)毎年1回の全国研究大会での研究の発表および討議
(2)国内外の諸学会および研究諸機関との学術上の交流
(3)その他本会の目的を達するために必要な事業

(本部事務局)
第4条 本会の主たる事務所を東京都に置く。また、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に設置することができる。

(会員)
第5条 本会の会員は次の通りである。
(1)正会員 主として骨格筋の研究に携わるもので、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
(2)学生会員 本条第1号の正会員のうち、高等教育機関の大学および大学院在籍者で、理事会の承認を受けた者とする。ただし、学生会員が年度内に高等教育機関の大学および大学院在籍者でなくなった場合は、当該年度の翌年度以降は正会員として扱う。
(3)法人会員 第2条および第3条の事業に賛助する者で、理事会の承認を受けた法人とする。
(4)名誉会員 理事会での推薦、その後の総会での決議により本会に功績のあった会員等の中から名誉会員を指名することができる。

(年会費)
第6条 1.本会の維持・運営のため、会員は年会費を納入するものとする。ただし、名誉会員はこの限りではない。
2.年会費は総会において別に定める。
3.会費は、期中での退会等の場合でも返還されない。

(入会)
第7条 本会への入会の手続きは次の通りとする。
(1)正会員 正会員としての入会は、理事長が別に定める入会申込書により申込みをし、その承認を受けなければならない。理事長はその申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)学生会員 上記に準じる。
(3)法人会員 上記に準じる。
(4)名誉会員 理事会での推薦、その後の総会での決議により本会に功績のあった会員等の中から名誉会員を指名することができる。

(退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この会則、その他の規則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、当該会員が死亡し、または解散したとき、その会員は資格を喪失する。また第6条の支払い義務を2年以上履行しなかった場合も資格を喪失する。

(総会)
第11条 本会は毎年1回定期総会を開く。理事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

(総会の権限)
第12条 総会は次の事項を審議、議決する。
(1)決算の承認および予算の議決
(2)各事業年度の事業計画
(3)会則の制定および変更
(4)理事および監事の選任及び解任
(5)本会の組織変更、合併、および解散
(6)その他理事会が総会に付議することを適当と認める事項

(総会の招集・議長)
第13条 総会は理事長が招集し、議長を務める。理事長に事故があるときは、副理事長が互選により選出する副理事長(ただし副理事長が一名の場合は当該副理事長)が総会を招集し、議長を務める。上記の副理事長に事故があるときは、他の副理事長が互選により選出する(ただし他の副理事長が一名の場合は当該副理事長とする)副理事長が総会を招集し、議長を務める。なお、副理事長の何れにも事故があるとき、および副理事長を置かないときは、理事の互選により招集者および議長を選出する。

(総会の議決)
第14条 1.総会は、正会員の八分の一以上の出席(委任状-Eメールによる委任状を含む-によって出席する正会員を含む)がなければ開催することができない。
2.総会の議決は、出席正会員(委任状によって出席した正会員を含む)の過半数によって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。
3.法人会員または名誉会員に関わる議決の場合には、それぞれの関係会員の過半数の同意を得ることを条件とする。

(理事会)
第15条 本会に理事会を置く。理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第16条 理事会は次の事項を取り扱う。
(1)第12条の総会提出議案の決定
(2)本会の資産の管理
(3)会員の入会および退会
(4)その他会務の執行に関する事項
(5)本会の運営、形態、存続に関わる重要な事項(第12条に規定するものを除く)

(理事会の招集・議長)
第17条 理事会は理事長が招集し、議長を務める。理事長に事故があるときは、副理事長が互選により選出する副理事長(ただし副理事長が一名の場合は当該副理事長)が理事会を招集し、議長を務める。上記の副理事長に事故があるときは、他の副理事長が互選により選出する(ただし他の副理事長が一名の場合は当該副理事長とする)副理事長が理事会を招集し、議長を務める。なお、副理事長の何れにも事故があるとき、および副理事長を置かないときは、理事の互選により招集者および議長を選出する。

(理事会の定足数・議決)
第18条 1.理事会は、理事の二分の一以上の出席(委任状-Eメールによる委任状を含む-による出席も含む)がなければ開催することができない。
2.理事会の議決は、出席理事(委任状による出席を含む)の過半数によって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。

(役員)
第19条 1.本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1名 : 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副理事長 3名以内 : 必要に応じて副理事長を置くことができる。
副理事長は理事長を補佐する。
(3)理事 30名以内 : 理事は会務を執行する。
(4)監事 2名以内 : 監事は、本会の財務を監査し、その結果を総会において口頭または書面(Eメールを含む)で報告する。

2.前条の他、理事会の決議をもって、顧問および名誉顧問、その他の役職を設けることができ、その詳細は理事会で決議し、その後の総会で報告する。

3.理事長に事故があるときは、副理事長が互選により選出する副理事長(ただし副理事長が一名の場合は当該副理事長)が、その職務を代行する(以下代行するものを「本代行者」という)。上記の副理事長に事故があるときは、他の副理事長が互選により選出する(ただし他の副理事長が一名の場合は当該副理事長とする)副理事長が本代行者となる。なお、副理事長の何れにも事故があるとき、および副理事長を置かないときは、理事の互選により本代行者を選出する。

(役員の選出)
第20条 役員の選出は次の方法による。
(1)理事および監事は総会において正会員により選出する。選出方法は別途定める。
(2)理事長および副理事長は理事の互選により選出する。選出方法は別途定める

(役員の任期)
第21条 役員の任期は2年とする。なお、再任は妨げないが、連続4期までとする。補欠の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残存期間とする。

(研究部会)
第22条 本会に複数の研究部会を設けることができる。研究部会の種類および運営に関する事項は理事会が定める。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日から次年3月31日までとする。

(付則)
1.本会則は2015年2月12日より適用し、この日をもって本会の設立日とする。
2.初年度の会計年度は2015年2月10日から2016年3月31日までとする。
3.この会の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事長 武田 伸一
設立時副理事長 砂田 芳秀
設立時副理事長 田中 廣壽
設立時副理事長 瀬原 淳子
設立時理事 戸田 達史
設立時理事 西野 一三
設立時理事 山梨 裕司
設立時理事 飯野 正光
設立時理事 松田 良一
設立時理事 石浦 章一
設立時理事 竹島 浩
設立時理事 青木 正志
設立時理事 遠藤 玉夫
設立時理事 辰巳 隆一
設立時理事 二川 健
設立時理事 大野 欽司
設立時理事 深田 宗一朗
設立時理事 橋本 有弘
設立時理事 竹内 昌治
設立時理事 上阪 等
設立時理事  水澤 英洋 
設立時理事  林 由起子 
設立時理事  田中 栄
設立時理事  松本 俊夫
設立時理事  浅原 弘嗣
設立時理事  山内 啓太郎
設立時理事 重本 和宏
設立時理事 萩原 正敏
設立時監事 小澤 敬也

日本筋学会細則

(会費)
第1条 本会の年会費額は以下のとおりとする。
(1)正会員 10,000円  
(2)学生会員 3,000円
(3)法人会員 一口50,000円
2 名誉会員は、会費の納付を要しない。

(役員の選任等)
第2条 理事および監事は、理事長が副理事長と協議の上、次期理事候補者および次期監事候補者を推薦し、理事会の議を経て、総会の決議により選任する。
2 理事長は、理事会の議決により、理事の中から選任する。
3 副理事長は、理事長が理事の中から推薦し、理事会の決議により選任する。
4 役員が任期中に辞任等で欠けた場合、後任の役員は必要に応じて前3項に準じて選任する。但し、後任者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(法人会員)
第3条 法人会員(団体)に所属する個人は、1口あたり2名までを上限として、学術集会等に無料で参加することができる。

(委員会)
第4条 本会に次の常設委員会を置く。
広報委員会
学術集会運営委員会
2 臨時委員会の設置については、理事会で決定する。

(学術集会)
第5条 学術集会を年1回行う。 
2 学術集会の会長は、理事会で推薦し、開催前年度までの総会で選任する。
3 学術集会のプログラム編成は、会長及び学術集会運営委員会が担当する。
4 筆頭発表者は本会個人会員(正会員、学生会員)でなければならない。

(細則の変更)
第6条  この細則の変更は理事会の決議により行う。

附則  この細則は、平成30年8月10日から施行する。

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